飲食店開業・小さいお店の始め方

買い替えレジ補助金!消費税増税時あなたのお店は軽減税率対策補助金をもらえるか?制度と申請を分かりやすく解説

2019年10月から消費税は8%から10%へ増税される予定になっています。

この消費増税に合わせ導入されるのが軽減税率です。

軽減税率では食料品などの一部の生活必需品に関しては、8%の消費税が据え置かれるので、小売店などでは販売する商品によって消費税が8%のものと10%のものに分かれることになります。

つまり、1つのレジで2種類の税率に対応しなければなりませんので、小売店などでは軽減税率に対応するためにレジを買い換える必要があります。

軽減税率に対応したレジを購入する場合には補助金が適用される場合がありますが、補助金を受け取ることができるレジはどのようなものなのでしょうか?

また、補助金は全ての事業者へ適用されるわけではないので注意も必要になります。

軽減税率に対応したレジ買い換えのための補助金の概要や申請方法などについて詳しく解説していきます。

軽減税率対策補助金とは?

軽減税率導入に伴い、レジの買い換えに補助金が支給される制度が、軽減税率対策補助金です。

軽減税率対策補助金とは、軽減税率制度への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行う際に必要な経費の一部を補助する制度になります。

補助されるレジにはどのようなレジが該当するのか、まずは制度の対象になるレジなどについて説明していきます。

そもそも軽減税率とは?

軽減税率とは、低所得者対策を目的として、酒類及び外食を除く飲食料品、新聞の定期購読料を対象として、消費税を8%に据え置く制度です。

このほかの商品やサービスの購入に関して消費税は10%へ引き上げられるので、飲食料品を販売しているスーパーなどの小売店に関しては消費税が8%と10%の2種類になってしまうのです。

消費者にとっては分かりにくい制度ですし、小売店などの事業者側にとっては分かりにくいのと同時にレジに2つの税率を対応させるための設備投資が必要になるのです。

軽減税率対策補助金には3つのタイプがある

レジに2つの税率を対応させるための設備投資を補助する制度が軽減税率対策補助金になります。

1口にレジといっても、私たちが普段からスーパーなどで目にする単純なレジでだけでなく、受発注システムにまで補助の対象が及びます。

国は、補助の対象となるレジや受発注システムをA・B・Cの3つの形態に分類していますので、それぞれについて説明していきます。

①A型:軽減税率対応レジの導入支援

こちらは通常のレジになります。

複数税率に対応したレジに買い換える場合や、既存のレジを軽減税率に対応できるようにアップグレードする場合に必要になる費用が補助されます。

②B型:受発注システムの改修等支援

オンラインなどの受発注システムを利用する事業者で、この受発注システムを複数税率に対応させるための機能を追加するために、システムの改修や入替を行う場合に使える補助金です。

B型にはB-1型とB-2型に分かれており、どちらの形態なのかによって、補助金を申請できる期間が異なるので、それぞれの違いを解説しておきます。

*B-1型

B-1型とは、受発注システムの改修や入替をシステムベンダー等に発注・実施する場合の方法です。

補助金の申請は請け負う指定事業者による代理申請の形となり、自社で申請したり、指定事業者以外の事業者が申請することはできません。

なお、リース利用する場合は指定リース事業者を含む3者が申請することになります。

*B-2型

B-2型とは、中小企業や小規模事業者等が自らパッケージ製品・サービスを購入し導入する場合です。

軽減税率対策補助金に対応した受発注システムを自社で購入して自社で導入する場合にはB-2型となると理解しておきましょう。

③C型:請求書管理システムの改修等支援

軽減税率が導入されれば請求書も軽減税率に対応したものでなければなりません。

このため、軽減税率に対応した請求書の発行を行うための請求書管理システムを改修・導入する場合にはC型に該当し、補助金を受け取ることができます。

レジの補助金はA型

小売店や飲食店などのレジを軽減税率に対応したものに買い換える場合にはA型になります。

通常のレジに加えてPOSレジや券売機なども軽減税率に対応させるための導入や改修であれば補助の対象となるので、ほとんどのレジで軽減税率対策補助金の対象になると考えて問題ないでしょう。

 

どのくらい補助してもらえるの?

軽減税率対策補助金のメリットは、その補助率の高さということができます。

補助金と言えば、補助率1/2程度であることが多いのですが、軽減税率対策補助金はさらに高い補助率で補助を受けることができます。

それもそのはずで、国の政策によって事業者のレジの価値がなくなってしまうのですから、高い補助金が用意されているのです。

軽減税率に迷惑しているという事業者の方も多いかとは思いますが、「そろそろ新しいレジに買い換えようかな」と考えている事業者の方にはチャンスと言えるかもしれません。

軽減税率補助金でレジの買い換えでどのくらいの補助金を受け取ることができるのか、詳しく見ていきましょう。

費用の3/4補助かつ1台につき20万円まで

レジの買い換えに対する補助金は「費用の3/4補助かつ1台につき20万円まで」となっています。

つまり、レジ購入資金が1台12万円だった場合には、9万円の補助金を受け取ることができます。

レジ1台が24万円だった場合には、その3/4の18万円が補助金で受け取れます。

レジ1台が40万円の場合には3/4で30万円になりますが、1台につき20万円までしか補助金は出ないので、この場合には20万円の補助金となります。

高額なレジでない限りは、軽減税率に対応したレジを導入すると、自己負担は1/4の値段でレジを導入できる仕組みとなっています。

1事業所につき200万円まで

また、それなりに大きな店舗になると、保有しているレジは1台だけではありません。

軽減税率対策補助金では、1事業所につき200万円まで補助をしてくれるので、1台につき20万円の補助を受けることができるレジを導入する場合には、合計で10台までは補助金が支給されるようになっています。

 

いつでもレジを買い換えれば補助してもらえる?

消費税増税は延期されるという噂もずいぶん流れていましたので「どうせ増税されないだろう」と楽観的に考えて、軽減税率に対応したレジの導入をしていない事業者の方も多いのではないでしょうか?

しかし、ここに来て増税がかなり現実的になってきました。

今から急いでレジの買い換えを検討している人も多いかと思いますが、今からでも補助金の申請は間に合うのでしょうか?

結論的には「急いで導入して補助金を申請した方がよい」と言えます。

申請期限について詳しく解説していきます。

2019年9月30日までに支払いを完了しなければならない

まず、補助金の対象になるレジの導入と支払いは2019年9月30日までに完了していなければなりません。

消費増税と軽減税率の導入は2019年10月1日に行われるので、それ以前に導入と支払いを完了していなければ補助の対象にはならないのです。

軽減税率が導入されてからレジの導入を急いでも補助金を受け取ることはできないので注意しましょう。

2019年12月16日までに申請する必要あり

2019年9月30日までに支払いを完了したら、2019年12月16日までに必要書類を揃えて軽減税率対策補助金事務局までに郵送で申請する必要があります。

申請に必要な書類に関しては、詳しく後述しますが、必要書類はそれほど煩雑ではありません。

B-1型はもう補助をもらえない

受発注システムの改修や入替をシステムベンダー等に発注・実施する形態のB-1型についてはもう補助金を受け取ることはできません。

B-1型の場合には、2019年9月30日までに事業を完了することを前提に、2019年6月28日までに交付申請を行う必要があり、導入の完了報告書を2019年12月16日までに提出するという手続きになります。

2019年7月現在では、B-1型の申請期限は終わっていますので、今から受発注システムを軽減税率に対応させたい場合には、自社でシステムの購入や導入を行うB-2型でしか補助金を受け取ることはできません。

 

誰でもレジを買い換えれば補助対象となるわけではない

軽減税率対策補助金の対象となるレジや事業者は限られています。

どんなレジでも、誰でも補助金を受け取ることができるわけではないのです。

とは言え、ほとんどの中小事業者が軽減税率に対応したレジを購入すれば、補助の対象となるでしょう。

軽減税率対策補助金事務局が認めたレジだけ

レジの買い換えで補助金を受け取ることができるレジは、軽減税率対策補助金事務局が認めたレジだけになります。

補助の対象となるレジについては細かい決まりが定められており、事前に軽減税率対策補助金事務局が認めたレジだけになります。

決まりを理解するよりも、購入しようとしているレジが補助金の対象となっているかどうかを直接確認した方が早いので、事務局ではレジの型番から補助対象のレジかどうかを確認できるようにしています。

詳しくは軽減税率対策補助金事務局の型番検索機能で型番の検索してみるとよいでしょう。

補助金申請可能な業種がある

軽減税率対策補助金はすべての事業者が受け取ることができるわけではありません。

対象となるのは、高額なレジの買い換えによる設備投資を簡単に行うことが難しい、中小の事業者だけとなっています。

飲食店と小売店で条件が分かれており、具体的には以下のようになっています。

①飲食店の場合

飲食店の条件は以下の通りです。

1)中小事業者個人事業主であること

中小事業者や個人事業主の定義としては「資本金5,000万円以下または従業員100名以下」と定められていますので、家族経営で営んでいる飲食店などは基本的に対象となります。

2)軽減税率対象の商品を扱っていること

飲食店の場合にはここに最も注意が必要になります。

飲食店の店内で食べる場合には軽減税率の対象ではないためです。

飲食店でも、テイクアウトや出前で飲食品の提供をしている場合には、テイクアウトや出前は軽減税率の対象となるので、対象の商品を扱っている場合のみ、レジを買い換えると補助金の対象となります。

3)現在複数税率に対応したレジを持っていない

軽減税率に対応したレジを購入するための補助金ですので、この点は当たり前と言えば当たり前です。

②小売店の場合

小売店で補助金の対象となる事業者は以下の条件を全て満たしている必要があります。

1)中小事業者個人事業主であること

こちらも飲食店と同様に「資本金5,000万円以下または従業員100名以下」という条件です。

大型のスーパーは該当しないかもしれませんが、地域に特化したスーパーでも従業員100名以下であれば補助の対象となる可能性があります。

2)軽減税率対象の商品を扱っている

酒だけは軽減税率の対象ではありませんので、酒以外の食料品を扱っている小売店は補助金の対象となります。

とは言え、酒屋さんでも酒以外にもつまみや炭酸水や水などの軽減税率対象商品を売っているものですので、基本的には飲食料品を売っている小売店は全てこの条件に該当すると考えてよいと思います。

3)現在複数税率に対応したレジを持っていない

 

補助金の申請方法は?

補助金の申請というと「面倒」という先入観を持っている人が非常に多くいます。

確かに面倒な補助金もあるのですが、軽減税率対策補助金に関しては、できる限り中小事業者が面倒ではないように申請することができるようになっていると感じます。

メーカーが代理申請してくれることが多い

軽減税率対策補助金には、「代理申請」という申請方法があります。

これは、軽減税率に対応したメーカーや販売店がベンダーが代理で申請を行なってくれるというもので、この方法で申請すれば、事業者は自己負担分の費用さえ支払えば何もしなくても補助金を受け取ることができます。

また、軽減税率対策補助金事務局では、軽減税率対策補助金の代理申請が可能な協力店をホームページで検索できるようにしているので、自分でレジを探さなくても、ここから協力店を探し、協力店でレジを購入すれば、導入から補助金の申請まで全て行なってもらえます。

自分で申請する場合の必要書類

自社でレジを購入して、自社で補助金を申請する場合もそれほど手続きは面倒ではありません。

基本的には以下の書類を揃えて事務局まで郵送するだけの手続きになります。

①軽減税率対策補助金交付申請書
②対象製品証明書
③レジ購入時の領収書等の費用明細の写し
④飲食料品等を記載した仕入請求書(または仕入納品書)の写し
⑤振込口座が確認できる通帳等の写し
⑥個人事業主の本人確認書類の写し(申請者が個人事業主の場合)

面倒なのは、交付申請書の記載だけですが、記載内容は、会社の所在地や代表者名、連絡先、資本金、従業員数、売上高、補助金の振込先、レジを設置した店舗情報、設置にかかった経費だけです。

おそらくローンの申込書よりもかなり簡単な内容で、10分程度あれば記入が終わる内容となっています。

上記の①〜⑥の書類を事務局へ郵送で送ることで、補助金を受け取ることができます。

 

まとめ

軽減税率導入に伴い、レジの買い換えが必要になる事業者が多数存在します。

国は3/4という非常に高い補助率で買い換えに伴う補助金を用意していますが、補助金を受け取ることができるのは、2019年9月30日までに支払いが完了したものだけです。

安倍総理は「リーマンショック級の不況が起こらない限りは消費増税は予定通りに行う」と言っていますので、まだ消費増税が延期されることに一縷ののぞみをかけている人がいるかもしれませんが、やはり店舗のレジは軽減税率へ対応させておいた方がよいでしょう。

軽減税率対策補助金事務局では、レジを購入し補助金申請まで行なってくれる業者の検索まで可能ですのでかなり簡単にレジの導入や補助金の申請ができるように工夫されています。

補助金の申請は難しくないので、まだ導入をしていない事業者の方は補助金がある間に導入を急いだ方がよいでしょう。

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